瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされています。買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられます。宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としています(宅建業法40条)。
か行用語集
- 戸境壁(こざかいへき)
- 構造 (こうぞう)
- 公図(こうず)
- 公示地価(こうじちか)
- 権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう))
- 建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
- 建築協定(けんちきょうてい)
- 建築確認(けんちくかくにん)
- 現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
- 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
- 契約の解除(けいやくのかいじょ)
- クロス直貼り工法(くろすじかばりこうほう)
- 区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
- 躯体(くたい)
- クーリング・オフ
- 共用部分(きょうようぶぶん)
- 共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
- 供託(きょうたく)
- 既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
- 基準地価(きじゅんちか)
- 危険負担 (きけんふたん)
- 管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
- 換地処分(かんちしょぶん)
- 仮登記(かりとうき)
- 仮換地(かりかんち)
- 活断層(かつだんそう)
- 瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
- 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
- 解約手付(かいやくてつけ)
- 買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
- 解約(かいやく)
- 開発許可 (かいはつきょか)
- 開発(かいはつ)
- 階段(かいだん)
- 解除条件(かいじょじょうけん)
- 買替え特約(かいかえとくやく)
- コルクタイル
- コミュニティホール
- コーナーガラス
- ケーブルテレビ(CATV)
- クックトップ
- クロス
- クレセント
- クラック
- グラスウール
- クッションフロア
- 空気清浄機(くうきせいじょうき)
- クーリングタワー
- クーラースリーブ
- 鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)
- 給湯器(きゅうとうき)
- キッチンパネル
- キッチン
- 基壇(きだん)
- 基礎工事(きそこうじ)
- 木 (き)
- カラン
- ガラリ
- ガラスブロック
- 鴨居(かもい)
- 壁式構造 (かべしきこうぞう)
- かぶり
- カウンターキッチン
- 買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)
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