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換地処分(かんちしょぶん)

換地処分とは土地区画整理事業における最終的な権利変換のことで、関係権利者に対して換地計画に定められた関係事項を通知することにより行われ (区画法103条1項)、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において遅滞なく行わなければなりません(区画法103条2項)。換地処分をした場合には建設大臣または都道府県知事によりその旨が公告されます。(区画法103条4項)

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