クーリング・オフ
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができます(宅建業法37条の2)。これをクーリング・オフといいます。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができません。
- 申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき
 - 宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずることになります。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。
 
か行用語集
- 戸境壁(こざかいへき)
 - 構造 (こうぞう)
 - 公図(こうず)
 - 公示地価(こうじちか)
 - 権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう))
 - 建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
 - 建築協定(けんちきょうてい)
 - 建築確認(けんちくかくにん)
 - 現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
 - 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
 - 契約の解除(けいやくのかいじょ)
 - クロス直貼り工法(くろすじかばりこうほう)
 - 区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
 - 躯体(くたい)
 - クーリング・オフ
 - 共用部分(きょうようぶぶん)
 - 共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
 - 供託(きょうたく)
 - 既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
 - 基準地価(きじゅんちか)
 - 危険負担 (きけんふたん)
 - 管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
 - 換地処分(かんちしょぶん)
 - 仮登記(かりとうき)
 - 仮換地(かりかんち)
 - 活断層(かつだんそう)
 - 瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
 - 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
 - 解約手付(かいやくてつけ)
 - 買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
 - 解約(かいやく)
 - 開発許可 (かいはつきょか)
 - 開発(かいはつ)
 - 階段(かいだん)
 - 解除条件(かいじょじょうけん)
 - 買替え特約(かいかえとくやく)
 - コルクタイル
 - コミュニティホール
 - コーナーガラス
 - ケーブルテレビ(CATV)
 - クックトップ
 - クロス
 - クレセント
 - クラック
 - グラスウール
 - クッションフロア
 - 空気清浄機(くうきせいじょうき)
 - クーリングタワー
 - クーラースリーブ
 - 鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)
 - 給湯器(きゅうとうき)
 - キッチンパネル
 - キッチン
 - 基壇(きだん)
 - 基礎工事(きそこうじ)
 - 木 (き)
 - カラン
 - ガラリ
 - ガラスブロック
 - 鴨居(かもい)
 - 壁式構造 (かべしきこうぞう)
 - かぶり
 - カウンターキッチン
 - 買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)
 

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