| 不動産Q&A【売買契約書に貼る印紙は買主負担なのですか?】 | 北九州市で不動産をお探しなら、地元密着40年以上の実績を誇る不動産のデパートひろたへ!

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税金・その他費用について

Q売買契約書に貼る印紙は買主負担なのですか?

売買契約書を作成すると印紙を貼らないといけません。印紙の額は売買価格によって変わってきます。
平成19年3月31日までの間に作成される、下記の2種類の契約書について印紙税が軽減されています。

  1. 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
  2. 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

記載金額税額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円

負担の仕方については2パターンがあります。

  1. 契約書原本を2通作成するので売主・買主各々で負担
  2. 契約書原本を1通作成するので原本を保管する方が負担

消費者同士の売買契約はほとんどが1のケースになります。
2のケースで売主が不動産会社、買主が消費者の場合原本を買主が保管し印紙代の負担は買主になる場合が多いです。

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