| 不動産に関する用語集【守秘義務(しゅひぎむ)】 | 北九州市で不動産をお探しなら、地元密着40年以上の実績を誇る不動産のデパートひろたへ!

株式会社 不動産のデパートひろた

不動産に関する用語集

  1. HOME
  2. 不動産に関する用語集
  3. 守秘義務(しゅひぎむ)

守秘義務(しゅひぎむ)

宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされています(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられています。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判の際、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられます。

さ行用語集

会社写真

北九州エリアの不動産購入・売却をお手伝いいたします。なんでもお気軽にご相談ください

0120-210-393

  • 営業時間 10:00~16:00
  • 毎週水曜日

メールでのお問い合わせ

ページトップへ