| 不動産に関する用語集【違反建築物(いはんけんちくぶつ)】 | 北九州市で不動産をお探しなら、地元密着40年以上の実績を誇る不動産のデパートひろたへ!

株式会社 不動産のデパートひろた

不動産に関する用語集

  1. HOME
  2. 不動産に関する用語集
  3. 違反建築物(いはんけんちくぶつ)

違反建築物(いはんけんちくぶつ)

建築基準法またはこれに基づく法令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいいます。特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができきます(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」と表示することが義務づけられています。

あ行用語集

会社写真

北九州エリアの不動産購入・売却をお手伝いいたします。なんでもお気軽にご相談ください

0120-210-393

  • 営業時間 10:00~16:00
  • 第二第三火曜日、毎週水曜日

メールでのお問い合わせ

ページトップへ