| 不動産Q&A【契約の際の手付金解除と違約金はどう違うのですか?】 | 北九州市で不動産をお探しなら、地元密着40年以上の実績を誇る不動産のデパートひろたへ!

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不動産購入について『その他』

Q.契約の際の手付金解除と違約金はどう違うのですか?

相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除する、ということになります。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物ですので、手付金と違約金が両方発生することはありません。

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