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不動産売却マニュアル

大切な自己資産を売却する際のポイントと手順を整理しました。

不動産の売却について、わからないこと、知りたいことがございましたら、不動産のデパートひろたにお気軽にご相談ください。

査定について

査定について
1.査定を依頼する
まずは、仲介会社に自己資産の査定を依頼します。
その際、信頼できる営業担当を選ぶことが大切です。

「 査定価格について具体的な説明してくれるか」
「価格査定の根拠をふまえた適切なアドバイスをしてくれるか」など
営業担当者の信頼性や資質をしっかりと見極めましょう。

2.価格を知る。調べる。
売却したい不動産の条件に近い物件情報を調べ、現在の住居や土地の適正価格を
調べます。
雑誌やサイトで売出し価格等も参考になりますし、当社でもご相談を承りますので、
お気軽にご相談くださいませ。

3.査定のポイントや根拠となる条件を聞く。
不動産は売り手と買い手の条件が合致してはじめて売買が成立します。
従って、市場やエリアの状況や土地条件、売り手の条件などが査定の要素となります。
査定の前に査定条件を徹底的にヒアリングしましょう

仲介会社の選択

仲介会社の選択
1.信頼できる仲介会社をパートナーにする
自己資産の売却には、買い主探しや買い主との交渉を円滑に担当してくれる仲介会社を選択しましょう。
仲介会社は売出し価格を設定したり、売却情報の露出、売買手続きやアフターフォロー等を担当します。
営業マンの熱意はもちろん、仲介会社の持つ情報量、取引実績など、ベストパートナーを選びましょう。
2.媒介契約について

仲介会社と売り手の間では次の3つの媒介契約があります。
売却の方法や仲介手数料についてのことなど、媒介契約別のルールを事前によく確認しておきましょう。


<一般媒介契約>
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができる。
<専任媒介契約>
媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。自己発見取引は可能。
依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければならない。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられている。
<専属専任媒介契約>
専任媒介契約の一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。自分で取引相手を見つけて契約することも制限される。契約期間は3か月以内。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなる。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけられている。

ポイント

■売却にあたって仲介会社が担当する業務を聞く
不動産の売却にあたり、その物件をどんな方法で市場に紹介し、売却に向けてどんなサポートをしてくれるのか、仲介会社の担当者にヒアリングしてください。
■仲介会社に条件をしっかり伝える。
売り手はできるだけ高く売りたいものです。また、反対に買い手はできるだけ安く買いたいと思っています。 お互いに譲れる範囲の妥協額がいわゆる売買成立の価格です。 従って、ここまでは譲れる、あるいは、どうしても譲れない価格など、その範囲を信頼できる営業マンに確実に伝えておきましょう

売出し時のポイント

物件はできるだけクリーンに
1.物件はできるだけクリーンに。
売出し条件が決定した時点から物件は商品となりますので、商品の物件清掃には配慮しましょう。買い手は必ず物件の見学をおこないますので、良い印象を与えられるよう配慮しましょう。
2.買い手の見学は迅速に!
希望者にはできるだけ早く現地を見学していただきます。見学希望にいつでも対応できるよう努めてください。
3.売出し条件が決まったら近隣に情報を発信!
売出し物件の対象地域には、売り情報を即発信!同一地域内での買い替えを望んでいる方は多いものです。また、売り情報は口コミで伝達され、売買が成立することもよくあります。

物件の売買条件と売買契約

物件の売買条件と売買契約
1.取引の際の3要素は「価格」、「支払い日」、「引渡し日」
売買契約のポイントで最も大切なのが「価格」、「支払い日」、「引渡し日」。
売り手と買い手の意向をしっかり確認してくれる仲介会社と協調して、円滑な取引をおこないましょう。
2.売買契約/買い手への引渡し条件
買い手が決定したら、条件の説明会がおこなわれ、売買契約を結びます。
売買にあたっての必要書類がありますから、必ず仲介会社に確認し書類を用意してください。

ポイント

■物件の瑕疵
売買契約を結ぶ前に物件に瑕疵がないか確認してください。
契約内容によつては引渡し後に修理を要求される場合もあるので仲介会社と確認してください。
■代金について
通常、代金は売買契約の時に販売価格の5%~20%、残りの額は物件の引渡しと同時に受け取ることが一般的です。
詳しくは仲介会社とご確認ください。