不動産用語集
ここではお部屋探しをする方、不動産売買、賃貸管理、資産活用をご検討中の方のために不動産用語を分かりやすく解説しています。
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
1952年制定された、宅地や建物などの不動産の取引に関する法律。「宅建業法」と略す。宅建業者=不動産会社の免許、宅地建物取引主任者の資格、営業保証金、業務などについて定め、宅建業者に誇大広告の禁止、広告開始時期の規制、取引態様(売主・媒介・代理)の明示、重要事項説明の義務などを課している。
このページのトップへ戻る抵当権(ていとうけん)
ローンや借金等の担保として、債務者が提供する不動産などの物件で、その債務が履行されなかった時に、債権者が抵当物件について優先的に弁済を受ける権利が抵当権です。
このページのトップへ戻る手付金(てつけきん)
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。
このページのトップへ戻る登記(とうき)
一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいう。不動産の所有権の取得は、登記しなければ第三者に対抗できない。
このページのトップへ戻る登記簿(とうきぼ)
土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のことを指す。登記簿は土地、建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれている。表題部には、土地登記簿の場合、所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが出ている。甲区には、所有権にかかわる事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が含まれている。
【関連用語】登記簿面積
このページのトップへ戻る登記簿面積(とうきぼめんせき)
登記簿に登記されている面積のことを指す。土地の登記簿面積と実測面積は異なることがあるので、測量が必要。また、建物の登記上の床面積は一戸建てとマンションによって違う。一戸建ては、壁の中心線で囲まれた面積を表す「壁心面積」。マンションの場合は、壁の表面から内側の面積を表す「内法面積」。内法面積は壁心面積よりも壁の厚さ分だけ狭くなる。登記簿面積と実際の面積の違いに注意しなければならない。
【関連用語】登記簿
このページのトップへ戻る土地・建物の相続税(とち・たてもののぞうぞくぜい)
■土地の評価
路線価方式:路線価が定められている地域の土地評価方式です。路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額となります。
倍率方式:路線価が定められていない地域の場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
■建物の評価
家屋は倍率方式で評価を行い、その倍率は1.0倍です。
そのため、評価額は固定資産税と同じです。
■土地・建物の評価の特例
賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が軽減される特例があります。相続した宅地などが住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を軽減する特例があります。
土地・建物の評価の特例(とち・たてもののひょうかのとくれい)
賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が軽減される特例があります。相続した宅地などが住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を軽減する特例があります。
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