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不動産用語集

債務不履行(さいむふりこう)

債務者が負っている債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。

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査定価格(さていかかく)

仲介会社が、売却依頼があった不動産の価格を簡易評価することを査定といい、3か月以内に売れると想定した「査定価格」を割り出す。「価格査定マニュアル」などを使い、売主に価格をアドバイスするときには根拠を示すことが宅建業法で義務づけられている。周辺の類似事例と該当物件を比較して、その時の相場を加味して決める。

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自己資金(じこしきん)

不動産の取得にかかわる資金の調達手段のひとつで、自分で用意することを自己資金という。 そのほかの資金調達の手段は、金融機関からの借入金や不動産証券化などの場合の出資金がある。自己資金には、購入代金として使う頭金の他に、税金やローンにかかわる事務手数料、仲介手数料、保険料などの諸費用が含まれる。 自己資金が多いほど借金の返済リスクも減るので、自己資金の割合をどうするかが資金計画を立てる時のポイントになる。

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住宅ローン(じゅうたくろーん)

住宅を購入する資金として利用できるローンのこと。別荘やセカンドハウス向けは別の種類になる。大きく分けて民間融資と公的融資の2種類。 民間融資は民間の金融機関による融資で、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、生命保険会社などがある。 公的融資は、住宅金融支援機構、財形住宅融資、自治体融資、などがある。 その他に、民間企業の従業員向けの社内融資制度、公務員の共済組合による融資もある。

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収入合算(しゅうにゅうがっさん)

住宅ローンを申し込む際、所定の収入基準をクリアできない場合に同居予定者の収入を合計して計算できるしくみのこと。 金融機関によって収入合算できる人の条件は異なる。例えば地方銀行では、配偶者の年収の半分まで合算することができるなど、さまざまな収入合算の方法が各金融機関によってあります。

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重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)

不動産の売買契約や賃貸借契約に先立って、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事項を説明すること。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられている。略して「重説」という。

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重要事項説明義務(じゅうようじこうせつめいぎむ)

宅地建物取引業法により不動産の契約を結ぶ際に、買主や借主の権利を保護するために制定されている事項です。

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諸費用(しょひよう)

建築費や購入代金の他にかかる費用のこと。大きく分けると税金関係、ローン関係、保険料関係、手数料関係がある。税金は印紙代、不動産取得税、登録免許税、固定資産税など。消費税は諸費用には含まないのが普通。ローン関係では事務手数料やローン保証料がある。保険は団体信用生命保険や火災保険、地震保険など。 この他、登記の際に司法書士に支払う登記代行手数料、仲介会社を通して購入した場合の仲介手数料などがある。

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セットバック(せっとばっく)

土地と接する道路の幅が4mに満たない時に道路の中心から少なくとも2m後退して建物を建築することをいいます。 後退した部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門や擁壁、花壇さえも建設することはできません。

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善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ )

民法で定められた義務の一つで「善良なる管理者としての注意義務」の略。他人から借りたり預かったり、管理を任されているものを職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって扱うことを求められること。注意義務を怠って何らかの損害や損失を与えた場合は賠償責任を負う。

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専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

専任媒介契約の一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。自分で取引相手を見つけて契約することも制限される。契約期間は 3か月以内。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなる。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1 週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけられている。

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専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。自己発見取引は可能。依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければならない。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられている。

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相続税(そうぞくぜい)

相続税は相続や遺贈によって取得した財産の合計が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

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