HOME > 不動産用語集

不動産用語集

買い換え特約(かいかえとくやく)

物件が売れる前に、買い換えたい新規物件の購入契約を結ぶことがあります。 この場合、想定した価格で売却できないと、新規物件を購入できない可能性が高いため購入契約に「いつまでに、いくら以上で物件を売却できなかった場合は、契約を白紙に戻せる」という内容の特約をつけることです。

このページのトップへ戻る

買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

買付証明書とは、不動産物件の購入希望者が、特定または不特定の第三者にあて、その意思があることを表明する文書。買付証明書では、法的拘束力は発生しない。

このページのトップへ戻る

解約手付(かいやくてつけ)

手付金の性格の1つで、売買契約の相手が契約の履行に着手する前までは、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の2倍の金額を買主に返すことで自由に契約を解除できるというもの。履行の着手というのは、買主の場合は代金の一部を内金として支払った時点、売主の場合は引き渡しの日程を決めて残金決済と登記手続きの準備をした段階などがそれに該当する。

このページのトップへ戻る

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

瑕疵とは隠れたキズ、欠陥のことで、瑕疵のある商品や建物を供給した者は、その責任を負わなければならないということです。

このページのトップへ戻る

借り換え(かりかえ)

現在借りているローンを、より金利の低いローンに切り換えること。公的融資を銀行ローンへ、またはA銀行からB銀行へ換えるパターンがある。前のローンを精算して新たにローンを組むのと同じため、抵当権設定登記などの諸費用がかかる。

このページのトップへ戻る

仮登記(かりとうき)

所有権保存登記や所有権移転登記などの本登記をする前に、あらかじめその順位を確保するために行う予備的な登記のこと。一定の要件がそろったときに本登記を請求できる。たとえば売買の予約をしている場合は、登記簿に「所有権移転請求権仮登記」といった形で記されている。

このページのトップへ戻る

元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)

返済額に占める元金の金額が一定の住宅ローンの返済方式のこと。利息のみが変化する。元金と利息を合計した返済額は、返済を始めた当初が高く、返済が進むとだんだん低くなるしくみ。金利や返済期間が同じ場合、元利均等返済に比べて元金の減り方が早く、支払利息の総額も少なくなる。

【関連用語】元利均等返済

このページのトップへ戻る

元利均等返済(がんりきんとうへんさい)

元金と利息を合計した返済額が一定になる住宅ローンの返済方式のこと。毎月の返済額が変わらないので、計画的な返済が可能になる。返済が始まった当初は利息の占める割合が高く、返済が進むにつれて利息分が減って元金の割合が高くなるしくみ。元金の減り方が遅い。

【関連用語】元金均等返済

このページのトップへ戻る

危険負担(きけんふたん)

建物の売買契約などの双務契約において、契約後に建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義である。民法の規定によれば、不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって双務(売買等)契約の目的として場合は、債権者主義を採っている。しかし、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。

このページのトップへ戻る

基準地価(きじゅんちか)

都道府県知事が、土地取引の規制をスムーズに進めるために調査し、公表するもので公示地価と並ぶ公的な地価指標のひとつ。毎年7月1日時点に都道府県ごとに地価調査を行い、9月中旬に国土交通省がまとめて発表を行う。公示地価と同じく、住宅地、商業地、工業地などの用途地域ごとに、各地区の基準地が選ばれ、1平方メートル当たり単価で表示される。

このページのトップへ戻る

共有名義(きょうゆうめいぎ)

1つの財産を1人で持っている単独所有に対し、1つの財産を複数の人で共同所有することを共有という。不動産を共有する場合は、共有者それぞれが負担した割合に応じて持ち分を登記する。共有者は単独で自分の持ち分を第三者に売却することができるが、民法では、住宅を建て替えたり売却するなど、共有物全体の変更や処分の場合には共有者全員の同意が必要とされる。

このページのトップへ戻る

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できる、消費者を保護するために設けられた制度。その条件とは、売主が不動産会社などの宅建業者で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。なお、契約解除には売主からクーリングオフ制度についての書面をもらって、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をすることが必要となる。

このページのトップへ戻る

区分所有法(くぶんしょゆうほう)

「建物の区分所有等に関する法律」を省略して区分所有法という。マンション法ともいわれており、権利関係や管理に関する規定をまとめた基本法のことを指す。区分所有権・専有部分・共用部分・敷地利用権の定義や義務、規約や集会の方法、管理組合法人や復旧・建て替えに関すること、その他、義務違反者に対する罰則などについても触れられている。

このページのトップへ戻る

繰り上げ返済(くりあげへんさい)

住宅ローンの毎月返済額やボーナス払いと別に、資金をローン返済に充当すること。一部繰り上げ返済と一括返済があり、ローンの元金分に充当されるので、その分の利息を支払わなくて済む。繰り上げ返済の条件は金融機関によって異なり、手数料が別途必要な場合と不要な場合がある。

このページのトップへ戻る

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

敷地、構造、設備その用途などの建築物に関する基準を定めたものです。

このページのトップへ戻る

建築坪単価(けんちくつぼたんか)

一戸建ての工事費を延床面積の坪数で割った数字で、ハウスメーカーや工務店の商品パンフレットの価格表示、打ち合わせの際などに目安として用いられる。このため延床面積が大きい家ほど坪単価は小さくなる傾向がある。

このページのトップへ戻る

建蔽率(けんぺいりつ)

敷地面積に対する建物面積の割合で、通常は建物1階部分の床面積。建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度の空地を確保することによって、日照・通風の確保及び延焼の防止を図ること。

このページのトップへ戻る

権利証(けんりしょう)

登記手続きを行なった後、登記済と押印された申請書の写しが返還されます。 これが登記済証である。ただし、H17年度からオンライン化にともない書面の権利証から「登記識別情報」への切り換えが進められています。

このページのトップへ戻る

公示地価 (こうじちか)

適正な土地取引の指標にすることを目的に、1969年の地価公示法の制定とともに始まった、公的な地価指標のひとつ。全国からその地域の地価水準を代表する標準地を選んで、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価、国土交通省が3月末頃に公表を行う。各地域ごとに標準地の1平方メートル当たり単価で示される。

このページのトップへ戻る

固定資産税・都市計画税(こていしさんぜい・としけいかくぜい)

■固定資産税
毎年1月1日時点に土地や建物を所有している人に対して、固定資産の所在地の市町村から課税される税金です。
課税標準額×1.4%(税率)=固定資産税

■都市計画税
都市計画事業または土地区画整理事業を行う市町村においてその事業に要する費用に充てるために課税されるものです。
課税標準額×0.3%(税率)=都市計画税

このページのトップへ戻る

固定資産税・都市計画税の軽減(こていしさんぜい・としけいかくぜいのけいげん)

住宅用地200㎡以下の部分を『小規模住宅用地』といい課税標準額については、価格の6分の1に軽減されます。(都市計画税は3分の1に軽減) たとえば1000㎡の土地を所有の場合その土地に10戸の賃貸アパート・マンションを建てた場合1000㎡÷10戸=100㎡ 1戸あたり200㎡以下となり固定資産税は 6分の1に都市計画税は3分の1に軽減されます。 200㎡を超える部分を『一般住宅用地』といい課税標準額ついては、価格3分の1に軽減されます。(都市計画税は3分の2に軽減)

このページのトップへ戻る