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ひろたの強み

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不動産売買の法律や制度に関する不動産用語を解説します。

あ行 か行 さ行
た行 な行 は行
や行    

あ行

移転登記
正確には「所有権移転登記」。売主から買主へ所有権が移転したことを公示するために行う登記です。

位置指定道路
特定行政庁から指定を受け、土地を建築物の敷地として利用するために新しく造る道のことです。都市計画法などのほかの法律によらず築造されることを前提とします。

委託
法律行為や事実行為をなすことを他人に依頼することをいいます。

売主、代理
不動産を売る個人または法人が、不動産の売主となります。
所有する物件を自社で販売する場合は売主、売主からの委託を受けて販売する場合は代理と表記します。

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か行

買い換え特約
物件が売れる前に、買い換えたい新規物件の購入契約を結ぶことがあります。
この場合、想定した価格で売却できないと、新規物件を購入できない可能性が高いため購入契約に「いつまでに、いくら以上で物件を売却できなかった場合は、契約を白紙に戻せる」という内容の特約をつけることです。

瑕疵担保責任
瑕疵とは隠れたキズ、欠陥のことで、瑕疵のある商品や建物を供給した者は、その責任を負わなければならないということです。

権利証
登記手続きを行なった後、登記済と押印された申請書の写しが返還されます。
これが登記済証である。ただし、H17年度からオンライン化にともない書面の権利証から「登記識別情報」への切り換えが進められています。

建築基準法
敷地、構造、設備その用途などの建築物に関する基準を定めたものです。

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さ行

債務不履行
債務者が負っている債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。

重要事項説明義務
宅地建物取引業法により不動産の契約を結ぶ際に、買主や借主の権利を保護するために制定されている事項です。

セットバック
土地と接する道路の幅が4mに満たない時に道路の中心から少なくとも2m後退して建物を建築することをいいます。
後退した部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門や擁壁、花壇さえも建設することはできません。

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た行

抵当権
ローンや借金等の担保として、債務者が提供する不動産などの物件で、その債務が履行されなかった時に、債権者が抵当物件について優先的に弁済を受ける権利が抵当権です。


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な行

根抵当権
抵当権の一種。将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。借り入れ可能な限度額を「極度額」として定め、 この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない。

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は行

風致地区
都市部の自然的な景観維持目的として、建物の建築や宅地を造成するときの基準を定められた地域のことです。

防火地域
火災に強い街造りを目的として防火性に基準を設け、その基準を満たす建築物を建てるように求める地域のこと。
「防火地域」と規制が少し緩やかな「準防火地域」があります。

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や行

用途地域
都市計画法により建築できる建物の種類や用途、建ぺい率、容積率などが定められている地域を指します。
次の12種類の用途地域がありそれぞれ建築規制が細かく決められています。

・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域 ・第二種住居地域
・準住居地域 ・近隣商業地域
・商業地域 ・準工業地域
・工業地域 ・工業専用地域

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