ひろたの強み
カテゴリー一覧
不動産の運用や相続、相続にまつわる税金に関する不動産用語を解説します。
| 相続税 | 土地・建物の相続税 | 土地・建物の評価の特例 |
| 固定資産税・都市計画税 | 固定資産税・都市計画税の軽減 | 不動産取得税 |
相続税
相続税は相続や遺贈によって取得した財産の合計が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
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土地の評価
路線価方式:路線価が定められている地域の土地評価方式です。路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額となります。
倍率方式:路線価が定められていない地域の場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
建物の評価
家屋は倍率方式で評価を行い、その倍率は1.0倍です。
そのため、評価額は固定資産税と同じです。
土地・建物の評価の特例
賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が軽減される特例があります。相続した宅地などが住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を軽減する特例があります。
土地・建物の評価の特例
賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が軽減される特例があります。相続した宅地などが住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を軽減する特例があります。
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固定資産税
毎年1月1日時点に土地や建物を所有している人に対して、固定資産の所在地の市町村から課税される税金です。
課税標準額×1.4%(税率)=固定資産税
都市計画税
都市計画事業または土地区画整理事業を行う市町村においてその事業に要する費用に充てるために課税されるものです。
課税標準額×0.3%(税率)=都市計画税
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住宅用地200㎡以下の部分を『小規模住宅用地』といい課税標準額については、価格の6分の1に軽減されます。(都市計画税は3分の1に軽減)
たとえば1000㎡の土地を所有の場合その土地に10戸の賃貸アパート・マンションを建てた場合1000㎡÷10戸=100㎡ 1戸あたり200㎡以下となり固定資産税は
6分の1に都市計画税は3分の1に軽減されます。
200㎡を超える部分を『一般住宅用地』といい課税標準額ついては、価格3分の1に軽減されます。(都市計画税は3分の2に軽減)
不動産取得税
有償・無償または登記の有無を問わず不動産(土地・建物)の取得に対して一度だけ課税されるものです。
固定資産評価額×4%=不動産取得税(平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間は3%)

