ひろたの強み
カテゴリー一覧
不動産の物件探しや契約に関する不動産用語を解説します。
| 手付金 | 登記 | 違約金 |
| 危険負担 | 買付証明書 | 重要事項説明 |
| 売買契約 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 |
| 専属専任媒介契約 | 任意売却 | 筆(ふで) |
| 利回り | 路線価 | 建蔽率(けんぺいりつ) |
| 容積率 | 用途地域 | 印紙税 |
手付金
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。 手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。
このページのトップへ戻る危険負担
建物の売買契約などの双務契約において、契約後に建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義である。民法の規定によれば、不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって双務(売買等)契約の目的として場合は、債権者主義を採っている。しかし、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。
このページのトップへ戻る重要事項説明
不動産の売買契約や賃貸借契約に先立って、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事項を説明すること。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられている。略して「重説」という。
このページのトップへ戻る専任媒介契約
媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。自己発見取引は可能。依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければならない。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられている。
このページのトップへ戻る専属専任媒介契約
専任媒介契約の一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。自分で取引相手を見つけて契約することも制限される。契約期間は3か月以内。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなる。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけられている。
このページのトップへ戻る任意売却
住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を任意に売却する事を言います。
このページのトップへ戻る利回り
投資用不動産広告における利回りは一般的には「年間賃料÷販売価格×100」%で表示している。実際には固定資産税、管理委託費等の固定費があるので表示利回りより低いパーセンテージになる。
このページのトップへ戻る建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積に対する建物面積の割合で、通常は建物1階部分の床面積。建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度の空地を確保することによって、日照・通風の確保及び延焼の防止を図ること。
このページのトップへ戻る容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積です。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に即応して公共施設の機能の維持増進を図るため。
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